【2021年度税制改正】住宅ローンの改正

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2021年の税制改正によって住宅ローン控除制度が大きく変わります。

面積要件の緩和

面積要件の緩和により、住宅ローン控除の対象物件が増えます。
これまで適用要件の一つであった【床面積50㎡以上】というのが、【40㎡以上】に緩和されます。

◆対象となる40~50㎡の住まいとは…
1LDK~2DK/LDKの住まいをイメージしていただければと思います。
今回の改正で、これまで住宅ローン控除の対象とならず需要が低かったマンションの価値が見直される可能性が出てきました。

◆50㎡未満は所得制限が厳しくなります…
40~50㎡の住まいは、50㎡以上のお住まいより住宅ローン控除の適用要件が厳しくなります。
50㎡以上の住まいは、控除を受ける人の合計所得金額が3,000万円以下であること、40㎡~50㎡の住まいは1,000万円以下であることが住宅ローン控除の適用要件となりました。

◆床面積の算出法には注意が必要です!
2021年度の税制改正によって、40㎡以上のマンションも住宅ローン控除の対象となることは上記でもお伝えした通りです。
では、なぜ算出法に注意が必要かと申しますと、戸建てとマンションでは計測方法が異なるからなんです。
※不動産登記規則第115条
『 建物の床面積は各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積』
とされていますが、マンションなどの区分建物に関しては、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積と規定されています。
つまり、戸建ての場合は床面積を「壁芯=壁の中心線で計測」するのに対して、マンションの場合は「内法=壁の内側の線で計測」とするため、マンションのほうがやや狭く算出されてしまうことになります。
上記の内容をまとめると、壁芯で40㎡ギリギリとされるマンションは床面積では40㎡未満となり、住宅ローン控除の対象とならない可能性が出てきますので、ご注意ください。

住宅ローン控除が10年から13年へ緩和

今までは住宅ローン控除の期間は原則10年とされていましたが、2019年の増税に伴い控除期間を13年とする緩和策がとられてきました。
上記の緩和策は原則2020年末の入居をもって終了となっていましたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響による住宅需要の減少を鑑みて、特例を2年間延長する事が決まりました。

◆控除期間13年になる契約期日・入居期日
【契約期日】
注文住宅の場合…2021年9月末
分譲住宅の場合…2021年11月末
【入居期日】
2022年12月末
となります。
上記の期日内に契約し、且つ入居期日を満たしている場合のみ適用となります。
契約期日は2021年であればいつでも良いというわけではないので注意が必要です!

◆11年目以降の控除額算出方法は10年目までと異なります。
11年目から13年目までの3年間は、これまでの10年間とは異なる算出方法となります。
10年目までは…
・1年間の年間最大控除額
・当事者の所得税及び住民税
・借入残高の1%
の3つの金額のうち最小値がその年の控除額となります。
しかし、11年目からの3年間は上記の3点及び建物の取得価格の2%÷3という指標が加わります。
この4つの金額のうち最小値が、11年目以降3年間の控除金額となります。
つまり、11年目からは控除額が今までの10年間よりやや下がるという可能性も出てきます。

◆国土交通省 住宅ローン改正に関するページ◆

報道発表資料:住宅ローン減税等が延長されます!~令和4年入居でも控除期間13年の場合があります~ - 国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。
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