【住宅ローン控除】 適用要件の緩和の見込み

不動産コラム

新型コロナウィルス対策により、現在様々な経済活動に影響を出ています。

そんな中、政府は4月7日に緊急経済対策を閣議決定し、
住宅分野では業界から強い要望が出されていた
【住宅ローン控除の適用の緩和】が盛り込まれています。

住宅ローンの購入において、住宅ローン控除は私たちに大きな影響を与える制度です。
今回は談話措置の内容を一早くお伝えします。

入居要件の緩和

消費税8パーセントから10パーセントにアップした際、
住宅ローン控除については3年間延長の救済措置が取られていました。
本来10年間で終わるところを3年間延長し、
増税された分を少しでも取り返せるようになっております。

住宅ローン控除13年適用の計算方法

1年目―10年目 住宅ローンの年末残高の1パーセントを控除(最大40万円)
11年目ー13年目 次のいずれか低い額が控除限度額
①住宅ローンの年末残高(上限4,000万円)×1パーセント
②住宅取得等対価の額―消費税額「上限4,000万円」×2パーセント÷3

しかし、この13年間適用を受けるには
【2020年12月末までにその住宅に入居すること】が条件となっていました。
今回のコロナウィルス騒ぎで、
この12月末までの入居予定が大きく揺るがされることとなっているのです。
そこで、今回の緩和措置ではこの入居期限を一年間延長し、
2021年12月末までとする予定です。

ただし新築では2020年9月末、取得や増改築の場合は11月末までに
契約をしていることなどが諸条件であります。

現在契約済みや着工済みで適用外だった方が緩和措置によって
13年控除が受けられるようになったり、
これから住宅購入を進める方にとってもチャンスが広がることになります。

既存住宅取得後のリノベーションも対応?

通常の住宅ローン減税についても、
既存住宅取得時の「取得後6カ月以内の入居」という要件が緩和される模様です。

(1)新型コロナウィルス感染症の影響によって、
   取得した既存住宅に行った増改築等と入居が遅れたこと

( 2 )(1)の増改築等の契約が当該住宅取得の日から5カ月までに行われていること等

( 3 )( 1 )の増改築等の終了後6カ月以内に当該住宅に入居していること

これらが条件となる予定です。

この中で大きいのは(3)の内容です。
増改築が完了してからの入居でよくなるため、
既存住宅取得後に自己資金で行ったリノベーション工事が
完了せず入居できないような場合にも、
ローン減税の適用を受けられないという事態は当面回避できそうな見込みとなったのです。

尚、これらの緩和措置を受けた場合にも通常通り、
住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額は個人住民税から控除されます。

さらに耐震改修を行った住宅に係る不動産取得税の特例措置についても、
適用要件の談話が盛り込まれています。

耐震基準不適合の既存住宅については、取得から6カ月以内の耐震改修を行い、
かつ入居した場合には税制上の特例措置が設けられています。
この特例についても住宅ローン減税とほぼ同様の枠組で、
同感染症の影響による入居の遅れを容認し、措置を受けられるようみする予定です。

緊急事態宣言が解除されたとしても、
先行きが不透明な状況は続きますが、
住宅ローン控除については救いの手が差し伸べられそうです。

中古住宅を購入した場合の住宅ローン控除

最後に、中古マンションなど中古物件を購入した場合の住宅ローン控除の適用要件で、
注意しなくてはならないポイントをおさらいしておきましょう。
新築物件と同様の条件にさらに中古住宅特有の条件
【現行の耐震基準を満たすこと】が加わります。

A:築年数が一定年数以下(マンションは25年、木造などは20年)
B:築年数がオーバーしていた場合は【既存住宅性能評価書(耐震等級1位上)】
  もしくは【耐震基準適合証明書】を用意
C:既存住宅売買瑕疵保険に加入

A-Cいずれかひとつを満たしていれば大丈夫です。

また、中古住宅には2種類の取引形態があります。

ひとつは個人間売買、もうひとつは不動産事業者との売買です。
売主が「消費税を課税される」相手かどうか?が問題となります。

・不動産事業者からの購入では控除限度額が年間40万円
・個人間売買では控除限度額が年間20万円と適用範囲が大きく異なりますのでご注意しましょう。

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