【都度贈与】が非課税なのを知っていますか?

こんにちは、東山商店街の不動産屋、EIZIN(エイジン)です。

今回は、相続税対策としても役に立つ、簡単で効果の高い非課税贈与の方法【都度贈与】をご紹介します。

【都度贈与】って何?

【都度贈与】とは、扶養義務者から「生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要とみとめられるもの」については贈与税の対象にはならない、という制度のことです。

例えば、孫の大学の入学金や授業料が1000万円かかるとして、そのお金を祖父母が支払ったとしても贈与税はかかりません。

その他、次のような費用についても都度贈与に含まれます。
①通常必要な生活費・教育費
②出産資金
③結婚資金・新居のための家具購入資金等
④子や孫の家賃

家族で集まって夕飯を食べるときの食材費を両親に出してもらった、引っ越し祝いで家具一式を祖父母に買ってもらった、などの場合も税務署に申告をして贈与税を支払う必要があるのか?と考えれば、イメージしやすいのではないでしょうか。

必要なときに必要な分だけ、その都度贈与をすれば贈与税がかからないというこの便利な制度ですが、毎年110万円までの非課税枠(暦年贈与)は知っていても、この都度贈与は意外と知られていないようです。

扶養義務者の範囲

では、相続税法上の扶養義務者とは、どこまでの範囲かというと、
①配偶者
②直系血族および兄弟姉妹
③三親等内の親族で生計を一にする者
④家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
このように定められています。

おおまかにまとめると、
①夫婦
②祖父母・両親・孫・兄弟姉妹
③同居のおじ・おば・おい・めい

などのことを指しますので、かなり広い範囲までの親族が扶養義務者となります。

祖父母などからその都度必要な資金援助を受けることにより、結果的に、将来課税される相続税を減らすことができるということになります。

【都度贈与】の注意点

この便利な都度贈与の非課税制度ですが、いくつか注意点があります。

それは、
①通常必要と認められる目的・金額であること
②贈与を受けた分は、1度に全額使い切ること
③都度を証明できるようにしておくこと

受けとった資金で目的と違うものを買ったり、その家庭の生活水準を超えた必要以上の金額を受け取ったり、数年分の教育費を一括して受け取ったり、受け取ったお金を一時貯金しておいたり、といったことはこの制度の趣旨に合わず、贈与税が課されてしまいますので、お気を付けください。

まとめ。

「必要な時に必要な分を渡せる(都度贈与)」いかがでしたでしょうか。
贈与や相続に対して高い税率がかけられている現状では、子供や孫への資金援助をためらってしまうことも多いと思いますが、こういった制度を知っていれば気持ちよく渡せますね。

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